株式会社トライアイズおよび同代表者岩尾俊兵氏に対する損害賠償請求訴訟の提起、刑事告訴の受理、ならびに代理人弁護士2名への懲戒請求について

株式会社WISE PROPERTIESは、本日(2026年10月30日)、株式会社トライアイズおよび同代表者岩尾俊兵氏に対し、合計21億6,000万円の損害賠償請求の民事訴訟を東京地方裁判所に提起しました。岩尾氏への刑事告訴は、2026年9月11日、新宿警察署に受理されています。

建設予定地に置かれた解体ガラの写真
2025年4月2日、トライアイズが所有する建設予定地(沖縄県恩納村)に置かれた解体ガラ。トライアイズは2026年5月26日、この解体ガラを置いたX開発社に、この土地を2億4,000万円で売る契約を結びました。

トライアイズ社関連①

2026年10月30日 公表|損害賠償請求訴訟の提起、刑事告訴の受理、代理人弁護士2名への懲戒請求

Statement

声明(全文)

株式会社トライアイズおよび同代表者岩尾俊兵氏に対する損害賠償請求訴訟の提起、刑事告訴の受理、ならびに代理人弁護士2名への懲戒請求について

株式会社WISE PROPERTIES(以下「当社」)は、本日(2026年10月30日)、株式会社トライアイズ(東京証券取引所スタンダード市場・証券コード4840。以下「トライアイズ」)および同代表者岩尾俊兵氏に対し、合計21億6,000万円の損害賠償請求の民事訴訟を、東京地方裁判所に提起しました。(大半が積極損害)
なお、当社は公益性、公共性、真実性に鑑み、表記事実を速やかに開示し、関連資料の準備、リーガルチェックが整い次第、順次公表して参ります。当社の開示方針:当方の主張、証拠だけではなく、相手方の主張および証拠もすべて開示し、衆目に判断していただくことを強く希望する。

本公表が配信先で削除される場合にも備え、詳細と資料は当社の特設ページ(https://wise-properties-notice.netlify.app)を参照されたい。

刑事告訴の受理

刑事告訴の内容

株式会社WISE PROPERTIESは株式会社トライアイズ代表者岩尾俊兵氏に対し刑事告訴を行い、2026年9月11日、新宿警察署刑事課にて受理。告訴の罪名は、偽計業務妨害罪(刑法233条)等である。

書類送検

新宿警察署は、書類送検まで行う旨を明言している。

刑事告訴状と証拠資料集

警察受理済みの刑事告訴状と証拠資料集は、当社の特設ページを参照されたい。

刑事告訴状:刑事告訴状(新宿警察署が受理した版・PDF)
証拠資料集:証拠資料集(PDF)

代理人弁護士2名への懲戒請求

トライアイズの代理人弁護士2名について、第二東京弁護士会に懲戒請求をおこなった。懲戒請求理由は、杜撰に管理された証拠によって、上場企業の信用を背景に一個人の資産を仮差押えしたことが、弁護士法56条1項の「信用を害し」「品位を失うべき非行」に当たることである。

懲戒請求の理由とした杜撰な証拠管理

懲戒請求の理由とした杜撰な証拠管理の具体は、次のとおりである。

  1. トライアイズ社が上田公太氏個人の資産の「仮差押(差押とは明確に異なる仮の法的措置)」を行った際、トライアイズは、答弁書(2026年8月13日)4頁で「なお、債務者が提出した乙第4号証の1については債権者の手元にはなく」と書いた。乙第4号証の1 は、代理人弁護士自身がリーガルチェックを行い、当社側がトライアイズに交付した版の提案書である(疎乙第4号証の1・2)。開発計画の承認書類も、トライアイズ自身が出した疎甲第9号証(書証の束の82・83頁:恩納村の通知「恩企第176号」(2024年5月17日)と「指令101号」)と疎甲第10号証(同66・67頁:「指令101号」(2019年11月29日)と仲泊区長の承諾書(2024年4月26日))に綴じられている。第2回審尋(2026年9月30日)で、代理人弁護士は、これらの承認の書類についての裁判官からの質問に対し、持っているかどうか分からない旨を述べた。
  2. 第2回審尋(2026年9月30日)で、代理人弁護士は、自らがリーガルチェックを行った開発計画の承認の書類について、表紙しか見たことがない旨を述べた。
  3. 請求の額を、申立てから5日で約7割減らした。申立書(2026年6月17日)は、土地購入代金3億4,940万円、建築設計・監理の委託料2,112万円、当社への請負代金4億0,745万9,720円、プール部材代金6,138万円の合計8億3,935万9,720円から、土地の売却予定額2億4,000万円を引いた5億9,935万9,720円を損害賠償請求権とし、請求債権を3億2,000万円とした。2026年6月22日の訂正申立書(2)は、当社への請負代金と委託料を外し、土地の差額1億0,940万円とプール部材代金6,138万円の合計1億7,078万円とした。仮差押えの決定は2026年6月26日である。
  4. 申立書と訂正申立書は、保全の必要性を述べる要の一文で、債務者と書くべき所を債権者と書いている。訂正申立書を出した後も、この誤りは直っていない。
  5. 当時の代表取締役の陳述書(疎甲第20号証)は、工事請負契約書として疎甲第5号証・第6号証を引いている。疎甲第5号証は土地の売買契約書、疎甲第6号証は土地の登記事項証明書である。
  6. 第3回審尋(2026年10月29日 午前)の前日の2026年10月28日 夕刻、建設予定地の工事の発注先を選ぶ競争入札での選定から外れた会社(後に建設予定地にがれきを置くなどの業務妨害を行い、トライアイズ社自身が取締役会で取引先として適当でないと説明していた会社(X開発、仮)の代表者の陳述書(疎甲第31号証)を FAX で出した。トライアイズは、この会社に建設予定地を売る契約(2026年5月26日・売買代金2億4,000万円・疎甲第19号証)を結び、その売却予定額を損害の計算に使っている。この契約は、手付金1,000万円を契約の時に払い、残代金2億3,000万円の支払日を2027年5月31日とし、引渡しを売買代金の全額を受け取った日とする形であり、不動産取引としては一般的とは言えない外形となっている。(当該契約書もリーガルチェック後に公開するので、専門性のある方にぜひ確認していただきたい。)
  7. 上記、上場企業の信用を背景に杜撰な証拠管理及び証拠内容とともに、一個人の資産を仮差押えする手続を行った事実全般。

本件の経緯

  • 2023年12月11日、沖縄リアルター株式会社は、沖縄県恩納村のコンドミニアムの建設予定地をトライアイズに売り渡す契約を結んだ。当社は、この建設予定地の工事をトライアイズから請け負った。
  • 2026年1月23日、トライアイズは当社に、請負契約の解除と請負代金の返還を通知した。
  • 2026年6月、トライアイズは、当社の関係者の一個人(上田公太氏)が所有する不動産(約7億円分)の仮差押えを東京地方裁判所に申し立て、2026年6月26日、仮差押えの決定を得た。当社は、これを不当な保全であると主張しており、この仮差押えは保全異議で審理中である。なお、当社WISE PROPERTIESの財産に対するトライアイズ社の差押え・仮差押えは、少なくとも投稿以前に存在しない。
  • 2026年8月14日、トライアイズは、沖縄リアルター株式会社・当社・当社の関係者(一個人、上田公太氏)を被告として、東京地方裁判所に訴えを提起した(2026年8月17日の適時開示でトライアイズ公表)。
  • 2026年9月4日 15時46分、当社は PR TIMES で記事を配信した。岩尾氏は2026年9月4日17時13分57秒、自身のX(旧Twitter)で、この記事を取り上げた。その約8分後の2026年9月4日17時21分19秒、岩尾氏は、同じ流れの引用投稿で「開示の通り相手方の財産を差押えしているため」と書いた。この流れで「相手方」は、記事を配信した当社WISE PROPERTIESを指すことは刑事告訴の際の警察の判断と一致する。岩尾氏は2026年9月6日にも、当社の記事を共有した人への返信で、当社の名を挙げて記事の削除を求めている。トライアイズ社からのWISE PROPERTIES社の財産に対する差押え・仮差押えは、少なくとも投稿以前に存在せず、この投稿は事実と異なる。なお、仮差押えと差押はその意味合い、難易度、通常必要な証明にかかる時間や難易度の点で、全く別の法的措置である点は後述する。
  • 一連のX投稿の流れで、岩尾氏の投稿を概ね1万人程度が閲覧した段階で岩尾氏は7本の投稿を削除した、削除の前に計測できた分だけで1万5,601回表示され、X の外の掲示板・note・検索エンジンの索引・魚拓サイトに広がっている点も確認済みであり、現在も確認が可能である。
  • 岩尾氏は2026年9月4日19時00分40秒、当社の記事について「内容が虚偽かつ不法なものでしたので記事が削除されました。」と投稿し、2026年9月4日19時03分22秒の投稿で、警察関係者から相手方の逮捕まで見込めると言われた旨を書いた。PR TIMES が2026年9月4日19時38分に当社に示した取り下げの理由は、他社批判・誹謗中傷に関する掲載基準に照らした判断であり、内容が虚偽・不法であるとはしていない。PR TIMES は2026年9月7日の書面回答で、「弊社は本件リリースの記載内容につきまして「虚偽である」または「違法(不法)である」という判定を行った事実はございません。」と明記している。岩尾氏の2026年9月4日19時00分40秒の投稿は、この点で事実と異なる。投稿の原文は、当社特設ページの「発端となった投稿」に掲載している。
  • 2026年9月8日、当社の取引先は、岩尾氏の投稿を理由に挙げて、2026年8月20日に当社と結んだ契約4件をすべて解除した。21億6000万円の提訴は当該4件を含むがそれに限らない。
  • 2026年9月11日、新宿警察署が、当社による岩尾氏への刑事告訴を受理した。
  • 2026年10月30日、当社は本件の損害賠償請求の訴えを提起し、当社の関係者(個人)はトライアイズの代理人弁護士2名への懲戒請求をおこなった。

仮差押えと差押えの違い

岩尾氏の投稿は、当社の財産を「差押えしている」と明示した。仮差押えと差押えは、全く次元の違う措置である。

当社と関係者個人は別の主体であり、個人への仮差押えを当社の財産への差押えと置き換えることはできない。さらに仮差押えは「将来の強制執行に備える保全の仮の手続」であり、「判決確定等の債務名義を前提とする強制執行としての差押え」とは、手続の法的段階(裁判であれば最初期に行われるのが「仮差押え」、控訴判決等を含めた最終的な裁判所判決の後にのみ認められるのが「差押え」)も法的意味も認められるハードルの高さも天地ほど異なる。

  • 仮差押えは、債権者の言い分と疎明の資料だけで、概ね1カ月程度で認められるものである。最終判決等による確定債務を必要とする差押えと異なり、申立人の疎明のみで足りる債務者の反論を聞く機会を設けずに決まる仮の処分であり、本件の仮差押えも、申し立てから1週間程度で認められている。(2026年6月17日に申し立てられ、9日後の2026年6月26日に「仮差押え」が決定)繰り返しとなるが対象は当社の関係者(一個人)の資産であり、当社の財産ではない。
  • 差押えは、裁判の場合は通常1年以上、場合によっては3年程度にわたる双方の証拠や主張を元に確定判決等を経た債務名義によるものであり、多くの契約書の解除事由に該当する法的に重大な措置である(仮差押えが解除事由に入っているケースは非常に少ないのとは対照的である)。トライアイズの本案の訴えは2026年8月14日に提起され、第1回口頭弁論は2026年11月9日であり、判決は出ていない。
  • 繰り返しとなるが当社WISE PROPERTIESの財産に対するトライアイズ社からの差押えはおろか、仮差押えも、少なくとも投稿以前に存在しない。

当社の関係者(個人)について

本件で仮差押えを受けた当社の関係者(個人)は、上田公太氏である。上田公太氏は、JPモルガン、モルガン・スタンレーほかの金融機関で要職を歴任し、投資銀行における最高位の職位であるマネージング・ディレクター(Managing Director)および執行役員を務めた。

資料の開示

本件については、リーガルチェックが終了した順に適宜適切なタイミングで、すべての元資料を未加工の状態で開示していく。当方の主張だけではなく、相手方の主張および証拠もすべて開示し、衆目に判断していただくことを強く希望する。

※本公表が配信先で削除される場合に備え、詳細と資料は当社の特設ページに掲載している。
https://wise-properties-notice.netlify.app

  • なお、本件に関しては資料の量が膨大な為、リーガルチェックを含む準備がでた資料の順に適宜アップデートして参ります。
  • PRタイムスでの周知はなるべく行ってまいりますが、当方のX、またはHPのみでのアップデートとなる場合もございます。

X:https://x.com/yoshikiyam70221

特設サイト:https://wise-properties-notice.netlify.app

当社HP:https://info-wp.com/

取材について

本件は、上場企業とその代表者に関わる公益性の高い事柄であるため、報道機関からの取材を大いに歓迎致します。取材のお申込みは、末尾の問い合わせ先の電子メールまたは LINE にてお願いします。

本公表の公益性・公共性・真実性について

本件は、上場企業およびその代表者の言動に対する疑義であることが公共性・公益性を担保し、真実性は訴訟資料をそのまま開示することにより担保されている。この点を弁護士と確認済みであることを明示しておく。

  • 公益性:上場企業の一般的信用を背景とした不当な資産保全の再発防止を目的とする。私的な目的ではなく、同じような被害を受ける者を増やさないための公表である。
  • 公共性:本件は、東京証券取引所に上場するトライアイズとその経営トップである岩尾俊兵氏が、事業上の取引の相手方である当社について事実と異なる内容を公表し、訴えを起こした事案であり、岩尾氏の社会的公器の一部である上場企業の経営トップとしての資質と言動に関わる。上場企業の経営トップの資質・言動は、企業の統治能力、企業価値、ガバナンス及び関係するすべての法人、個人に直結する。
  • 真実性:本公表には、証拠や法令で裏付けられる事実だけを記載し、証拠で示せない事柄は記載していない。本公表が述べる事実は、次の客観的事実と、これを裏付ける資料に基づく。
    • 刑事告訴状(偽計業務妨害罪・刑法233条)が、2026年9月11日、新宿警察署に受理された事実。
    • 2026年10月30日、21億6,000万円の損害賠償請求の訴えを、東京地方裁判所に提起した事実。
    • トライアイズの代理人弁護士2名に対し、懲戒請求をおこなった事実。

PR TIMES の利用規約・コンテンツ基準との関係

本リリースは、PR TIMES の利用規約(PR TIMES基本規約・PR TIMES企業規約)およびPR TIMESコンテンツ基準に照らして作成しており、これらに反する内容を含まない。本リリースの主題は、裁判所への訴えの提起、警察署による告訴の受理、弁護士会への懲戒請求という、公的機関が受理し、客観的に確認できる事実である。当社とトライアイズが係争の当事者であることも、本文に明記した。第三者の通話・メッセージの記録や、第三者が権利を持つ画像・文章の、本リリースへの掲載はない。

本公表の内容と文責

本公表の内容は、すべて訴訟資料、公的機関が受理した事実その他の信頼できる資料に基づいて記載している。

本公表が転載・引用された場合も、本公表から転載・引用された内容の文責は、株式会社WISE PROPERTIESが負う。本公表の内容に関するご意見・お問い合わせは、転載先の媒体ではなく、当社(下記の問い合わせ先)にお寄せいただきたい。

PR TIMES の 2026年9月7日の回答

PR TIMES は 2026年9月7日の書面回答で、訴訟を行った事実をプレスリリースに明記する場合は掲載基準に基づき別途判断を行うことが可能である旨を回答している。原文は次のとおりである。

「もし訴訟を行った旨の事実があり、その旨をプレスリリースにご明記いただける場合、貴社の訴訟に関する取り組みのプレスリリースとして、コンテンツ掲載基準に基づき別途判断をおこなうことは可能です。」

PR TIMES社 への申し入れ

平素より、事実を広く伝えるためのプラットフォームとして利用させていただいていることに感謝しております。そのうえで、本件について申し上げます。

2026年9月4日19時38分、PR TIMES社 は当社に対し、同日15時46分に配信した当社の記事を取り下げる旨を連絡しました。その理由は、掲載基準に照らした判断であり、当社の記事の内容が虚偽または不法であるとするものではありませんでした。PR TIMES は、その判断が当社の主張の真実性を否定するものではないことも、当社に伝えています。

一方、株式会社トライアイズ代表者の岩尾俊兵氏は、PR TIMES から当社への上記の連絡の38分前である同日19時00分、自身のXに次のとおり投稿しました。

「内容が虚偽かつ不法なものでしたので記事が削除されました。威力業務妨害罪かつ名誉毀損罪の内容ですから、Xでご投稿・拡散なさった方もお手数ですが削除をお願い申し上げます。」

PR TIMES が当社に示した理由と、岩尾氏が自身のXに記載した理由は一致していない。

岩尾氏の同日の一連の投稿のうち7本は、同日19時03分から19時08分までの約5分の間にまとめて削除されています。削除された7本は、削除の前に計測できた分だけで1万5,601回表示されていました。ご自分のフォロワーが一通り読んだタイミングで削除するという意図があった可能性も考慮し、当社は、これらの投稿と削除の記録を全て保全しています。

当社の記事が取り下げられた事実は、岩尾氏の投稿の「WISE PROPERTIES社の不法性、虚偽性の裏づけとして用いられました。係争の一方の当事者からの申し出によって記事が取り下げられると、その取り下げ自体が、相手方の主張を補強する材料として使われます。事実を伝えるプレスリリースの媒体として、中立な立場でのご判断をお願いする次第です。

本件に関するお問い合わせ先

株式会社WISE PROPERTIES

メール i-tokyo+wp@contact-gr.com / LINE https://line.me/ti/p/KoI5NgpHvn

特設ページ https://wise-properties-notice.netlify.app

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Key facts

要点

  • 21億6,000万円の損害賠償請求の提訴

    21億6,000万円

    株式会社WISE PROPERTIESは、2026年10月30日、株式会社トライアイズおよび同代表者岩尾俊兵氏に対し、合計21億6,000万円の損害賠償請求の民事訴訟を東京地方裁判所に提起しました。その大半が積極損害です。

  • 刑事告訴の受理

    株式会社WISE PROPERTIESは、株式会社トライアイズ代表者岩尾俊兵氏を偽計業務妨害罪(刑法233条)で刑事告訴し、2026年9月11日、新宿警察署に受理されました。新宿警察署は、書類送検(検察官への書類と証拠物の送付)まで行う旨を明言しています。

    刑事告訴状と証拠資料集

  • 代理人弁護士2名への懲戒請求

    仮差押えを受けた当社の関係者(個人)は、トライアイズの代理人の熊谷貴之・新井俊太朗の両弁護士について、第二東京弁護士会に懲戒請求をおこないました(弁護士法56条1項)。

    杜撰な証拠管理の具体

  • 事実と異なる投稿

    2026年9月4日 15時46分、当社は PR TIMES で記事を配信しました。岩尾氏は2026年9月4日17時13分57秒、Xに「前経営体制において回収不能となり裁判をしている沖縄リゾート開発に絡み、裁判の相手方が、相手方と前経営陣とが共謀して「2024年12月期決算における不動産取引及びその会計処理(決算操作の疑い)」をした旨を自ら証券取引等監視委員会に情報共有したとの旨のPR記事を発見しました。」と投稿し、8分後の17時21分19秒の引用の投稿で「開示の通り相手方の財産を差押えしているため、破れかぶれで相手方は自ら悪い事をしたと自白なさったのだと思います。」と書きました。この流れで「相手方」は、PR 記事を配信した当社を指します。

    岩尾氏は2026年9月6日 22時10分からの返信でも「貴殿が投稿なさっている株式会社WISE PROPERTIESがPR TIMESにて公表した株式会社トライアイズに関する記事につきまして、今後WISE社を威力業務妨害罪で刑事告訴する予定でありますので、削除のお願いでご連絡させて頂きました。」と当社の名を挙げています。

    トライアイズ社による当社の財産に対する差押え・仮差押えは、少なくとも投稿以前に存在しません。トライアイズが仮差押えを得たのは当社の関係者(個人)の資産(約7億円分)で、当社が不当な保全であると主張し、保全異議で審理中です。

    発端となった投稿・仮差押えと差押えの違い

  • 削除の理由についての投稿

    岩尾氏は2026年9月4日19時00分40秒、Xに「内容が虚偽かつ不法なものでしたので記事が削除されました。」と投稿しました。PR TIMES が当社に示した取り下げの理由(2026年9月4日 19時38分)は「上記を総合し、恐れ入りますが、他社批判・誹謗中傷のコンテンツ掲載基準に抵触すると判断いたしました。」であり、同じ連絡で「今回のご判断は貴社のご主張の真実性を否定するものではなく、あくまでPR TIMESのプラットフォーム上の掲載可否という観点からの判断である」としています。PR TIMES は、内容が虚偽・不法であるとはしていません。

    投稿の時刻と原文:投稿の一覧(No.1・2・7・32〜35)

  • がれきを置いた会社への土地の売却

    トライアイズは2026年5月26日、建設予定地にがれきを置いたX開発社に、この土地を2億4,000万円で売る契約を結びました。

Criminal complaint

刑事告訴状

株式会社WISE PROPERTIESは、株式会社トライアイズ代表者岩尾俊兵氏を刑事告訴し、2026年9月11日、新宿警察署に受理されました。告訴の罪名は、偽計業務妨害罪(刑法233条)です。新宿警察署は、書類送検(検察官への書類と証拠物の送付)まで行う旨を明言しています。刑事告訴状(新宿警察署が受理した版)と証拠資料集を掲載します。

公表にあたり、個人の電話番号・生年月日、取引先の名、地番、メールアドレス、第三者の名などを伏せ、〔取引先A〕のような枠の語に置き換えてあります。

Provisional attachment

仮差押えと差押えの違い

岩尾氏の投稿は、当社の財産を「差押えしている」としました。仮差押えと差押えは、全く次元の違う措置です。

仮差押え

仮差押えは、1カ月程度で認められるものです。債権者の言い分と疎明の資料だけで、債務者の言い分を聞かずに決まる仮の処分であり、本件の仮差押えも、2026年6月17日に申し立てられ、9日後の2026年6月26日に決定されました。対象は当社の関係者(個人)の資産であり、当社の財産ではありません。

差押え

差押えは、裁判の場合は1年以上にわたる双方の証拠や主張を元に確定判決等を経た債務名義によるものであり、多くの契約書の解除事由に該当する重大な措置です(仮差押えが解除事由に入っているケースは非常にまれです)。トライアイズの本案の訴えは2026年8月14日に提起され、第1回口頭弁論は2026年11月9日であり、判決は出ていません。

トライアイズ社による当社の財産に対する差押え・仮差押えは、少なくとも投稿以前に存在しません。

Posts

発端となった投稿(2026年9月4日)

トライアイズの代表取締役社長である岩尾俊兵氏は、2026年9月4日、X(@iwaoshumpei)に次の4本を投稿しました。原文のまま載せます(誤記も原文のまま)。17:21・18:49・19:03 の3本は、その後削除されています(2026年10月28日時点)。原文は、第三者の保存サービス(魚拓)で読めます。17:21 の投稿は「相手方の財産を差押え」としているが、トライアイズ社による当社の財産に対する差押え・仮差押えは、少なくとも投稿以前に存在しません。

2026年9月4日 17:21:19

開示の通り相手方の財産を差押えしているため、破れかぶれで相手方は自ら悪い事をしたと自白なさったのだと思います。現経営陣も金融庁対応で困るだろうという嫌がらせ目的とは思いますが、当然ながら事実であれば相手方と旧経営陣は刑事民事両方で追及することとなりますし、適切に対応するのみです。

  • X の投稿https://x.com/iwaoshumpei/status/2095789289632387240
  • Internet Archive の魚拓https://web.archive.org/web/20260904082119/https://twitter.com/iwaoshumpei/status/2095789289632387240

「相手方の財産を差押え」について:仮差押えと差押えの違い

2026年9月4日 18:49:36

①虚偽である、②前経営陣と相手方の話を故意に現在の我々の不正に見えるように誘導している、③公益性がない、④公然とやった、⑤PTSに実害が出た。これだけ揃うと、まごうことなき名誉毀損罪・威力業務妨害罪だと思うのだが……。刑事事件を自ら上乗せしていて理解に苦しむ。さっそく警察に相談。

  • X の投稿https://x.com/iwaoshumpei/status/2095811506097299659
  • Internet Archive の魚拓https://web.archive.org/web/20260904094936/https://twitter.com/iwaoshumpei/status/2095811506097299659

2026年9月4日 19:00:40

内容が虚偽かつ不法なものでしたので記事が削除されました。威力業務妨害罪かつ名誉毀損罪の内容ですから、Xでご投稿・拡散なさった方もお手数ですが削除をお願い申し上げます。トライアイズを応援して下さっている方々にも、これら投稿に対してメッセージ等で注意喚起して下さるとありがたいです。

  • X の投稿https://x.com/iwaoshumpei/status/2095814291824038251
  • Internet Archive の魚拓https://web.archive.org/web/20260904100040/https://twitter.com/iwaoshumpei/status/2095814291824038251

2026年9月4日 19:03:22

素早い対応が功を奏しました。警察関係者からも今回は相手方の逮捕まで行けそうと太鼓判を押されたましたので、不法行為の証拠を引き続き収集してまいります。お騒がせして大変申し訳ございませんでした。

(同じ日の 19:00:40 の投稿を引用した投稿)

  • X の投稿https://x.com/iwaoshumpei/status/2095814973813580064
  • Internet Archive の魚拓https://web.archive.org/web/20260904100322/https://twitter.com/iwaoshumpei/status/2095814973813580064

投稿の一覧(2026年9月4日以降)

2026年9月4日以降の、岩尾俊兵氏の投稿と、当社の PR TIMES の記事を消すよう求めた別のアカウントの投稿を、投稿日時の古い順に一覧にしました。削除された投稿は、削除の前に保存した画面と魚拓で示します。

Still visible

本人が削除した投稿は拡散され現存する

※削除した版は当方でも復元、保存済み。

本人が削除した投稿は拡散され現存する。岩尾氏の2026年9月4日の一連の投稿のうち削除された7本は、削除の前に計測できた分だけで1万5,601回表示され、X の外の掲示板・note・検索エンジンの索引・魚拓に広がっています。

岩尾俊兵氏が2026年9月4日17時21分にXへ投稿した「開示の通り相手方の財産を差押えしているため、破れかぶれで相手方は自ら悪い事をしたと自白なさったのだと思います。」の投稿は、2026年9月4日19時03分から19時08分までの間に削除されたが、Internet Archive が投稿と同じ時刻に自動で保存した記録が残っています。投稿を消しても、広がった内容は消えません。

2026年9月4日17時13分から18時49分までの岩尾氏の6本の投稿は、当社の PR 記事に触れた1本目の投稿から続く一連の投稿であり、19時03分から19時08分までの約5分の間にまとめて削除されました。19時03分の「警察関係者からも今回は相手方の逮捕まで行けそうと太鼓判を押されたましたので、不法行為の証拠を引き続き収集してまいります。」の投稿も後に削除されました。削除された7本は、削除の前に計測できた分だけで1万5,601回表示されていました。

一方、2026年9月4日19時00分の「内容が虚偽かつ不法なものでしたので記事が削除されました。威力業務妨害罪かつ名誉毀損罪の内容ですから、Xでご投稿・拡散なさった方もお手数ですが削除をお願い申し上げます。」の投稿は削除されていません。

これらの投稿の内容は、X の外にも広がりました。Yahoo!ファイナンスのトライアイズ(4840)の掲示板には、2026年9月4日18時49分の投稿の全文が投稿の3分後に写され、2026年10月29日の時点でも表示されています。2026年9月7日には、削除された2026年9月4日19時03分の投稿を写した書き込みや、その内容を問う書き込みが続きました。2026年9月9日には「この前ツイートしてた内容でいうと…係争中の8億の損失をいくらか差押にて確保中」と書く書き込みがあります。note の記事にも取り上げられ、検索エンジン(DuckDuckGo・Bing・Yahoo!)の索引には削除の後も本文が残っていました。投稿そのものは Internet Archive などの魚拓に保存されています。X の外で内容が残っている所は、掲示板・note・検索エンジン3つ・魚拓3つの8か所です。

2026年9月4日17時21分の投稿は、単独で削除されたのではありません。「差押え」の語を含まない同じ流れの5本の投稿とともに、19時03分から19時08分までの約5分の間にまとめて削除されています。削除の直前、岩尾氏は19時00分に「内容が虚偽かつ不法なものでしたので記事が削除されました。」と、19時03分に「警察関係者からも今回は相手方の逮捕まで行けそうと太鼓判を押されたましたので」と投稿していました。「差押え」を「仮差押え」と正す投稿は、当社が保存している岩尾氏の投稿の中に1本もありません。

株式会社トライアイズの2026年8月27日の適時開示は「仮差押えの実行」と書いています。2026年9月4日17時21分の投稿は、この開示を「開示の通り」と引いたうえで「相手方の財産を差押えしている」と書きました。トライアイズ社による当社(株式会社WISE PROPERTIES)の財産に対する差押え・仮差押えは、少なくとも投稿以前に存在しません。

X の外に残っている所(主な物)

Evidence

杜撰な証拠管理と、代理人弁護士2名への懲戒請求

仮差押えを受けた当社の関係者(個人)は、トライアイズの代理人の熊谷貴之・新井俊太朗の両弁護士(第二東京弁護士会所属)について、第二東京弁護士会に懲戒請求をおこないました。理由は、杜撰に管理された証拠によって、上場企業の信用を背景に一個人の資産を仮差押えしたことが、弁護士法56条1項の「信用を害し」「品位を失うべき非行」に当たることです。

杜撰な証拠管理の具体

  1. 承認の書類と提案書:トライアイズは、答弁書(2026年8月13日)4頁で「なお、債務者が提出した乙第4号証の1については債権者の手元にはなく」と書きました。乙第4号証の1 は、熊谷弁護士がリーガルチェックを行い、当社側がトライアイズに交付した版の提案書です(疎乙第4号証の1・2。2023年12月1日 12時50分、当社側が債権者の担当者へ、東郷薫氏を写しに入れて送っています)。開発計画の承認の書類も、トライアイズ自身が出した疎甲第9号証(書証の束の82・83頁:恩企第176号(2024年5月17日)・指令101号)と疎甲第10号証(同66・67頁:指令101号(2019年11月29日・条件6項)・仲泊区長の承諾書(2024年4月26日))に綴じられています。第2回審尋(2026年9月30日)で、熊谷弁護士は、これらの承認の書類について持っているかどうか分からない旨を述べました。
  2. 期日の発言:第2回審尋(2026年9月30日)で、熊谷・新井両弁護士は、自らがリーガルチェックを行った開発計画の承認の書類について、表紙しか見たことがない旨を述べました(2023年12月1日のリーガルチェックは熊谷弁護士)。
  3. 請求の額の変遷:申立書(2026年6月17日・束26頁)は「上記支出額相当額合計839,359,720円」から「240,000,000円で売却予定」の分を引き、「合計599,359,720円の損害賠償請求権を有している」としました。内訳は土地購入代金349,400,000円・X開発社への委託料21,120,000円・当社への請負代金407,459,720円・プール部材代金61,380,000円。請求債権目録(束28頁)は「金320,000,000円」。訂正申立書(2)(2026年6月22日・束32頁)で、請求債権目録(束36頁)を「金170,780,000円」(支出額相当額410,780,000円=土地349,400,000円+プール部材61,380,000円から240,000,000円を引いた額)に訂正しました。損害賠償請求権の額は、申立てから5日で約7割減りました。仮差押えの決定は2026年6月26日(束120頁)。
  4. 取り違え:申立書と訂正申立書の保全の必要性の一文が「債権者には別紙物件目録記載の不動産以外にみるべき資産はないことから保全の必要性がある」と、債務者と債権者を取り違えたまま(束7頁・11頁ほか)。
  5. 号証の誤り:東郷薫氏の陳述書(疎甲第20号証)は「(疎甲5・工事請負契約書、疎甲6・工事請負契約書)」「240,000,000円で売却する予定です(疎甲16・不動産売買契約書)」と書いていますが、疎甲第5号証は土地の売買契約書、第6号証は登記事項証明書、第16号証は仲泊区の通告書で、売買契約書は疎甲第19号証。
  6. 期日の前日の陳述書:第3回審尋(2026年10月29日 午前)の前日の2026年10月28日 15時37分、X開発社の代表者の陳述書(疎甲第31号証・6頁)を FAX で出しました。X開発社は、競争入札(2025年3月末)で選ばれなかった後に建設予定地にがれきを置き(2025年4月2日)、トライアイズ自身が取締役会で取引相手としてふさわしくないと説明していた会社です。
  7. 土地の売買の形(疎甲第19号証・束92・93頁の原文):売買代金「240,000,000円」、手付金「10,000,000円」(本契約締結時支払い)、残代金「230,000,000円」の支払日「令和9年5月31日」、引渡日「1.売買代金全額受領日」、手付解除期日「令和8年6月1日」、違約金の額「1.手付金の額」、融資利用「2.無」、特約「③条件付所有権移転仮登記」(買主を権利者とする条件付所有権移転仮登記を行う)。契約は2026年5月26日。引渡しは残代金の支払日(契約から約1年後)で、トライアイズは、この売却予定額2億4,000万円を損害の計算に使いました。
  8. 売買の立会い(答弁書5頁の原文):「手書きとなっているのは、債権者代理人が契約締結の場に立ち会った際に、疎甲第19号証の第5条と第13条に斜線が引かれているのみであり、そのままでは民法上の責任を負う可能性があるために免除する旨を記載するよう助言したことによるものである。」。この売却(2026年5月26日)の約3週間後の2026年6月17日、トライアイズは、売却予定額との差額1億0,940万円(土地購入代金3億4,940万円から2億4,000万円を引いた額)を当社の関係者(個人)の損害に入れて、仮差押えを申し立てました。

トライアイズ自身が出した証拠に綴じられた承認の書類

個人の名と印影は伏せてあります。

疎甲第10号証(書証の束66頁):恩納村指令101号「開発行為承認申請通知書」(2019年11月29日・条件6項)
疎甲第10号証(書証の束66頁):恩納村指令101号「開発行為承認申請通知書」(2019年11月29日・条件6項)
疎甲第10号証(書証の束67頁):仲泊区長の承諾書「協定書内における承諾書」(2024年4月26日)
疎甲第10号証(書証の束67頁):仲泊区長の承諾書「協定書内における承諾書」(2024年4月26日)
疎甲第9号証(書証の束82頁):恩企第176号(2024年5月17日)
疎甲第9号証(書証の束82頁):恩企第176号(2024年5月17日)
疎甲第9号証(書証の束83頁):恩納村指令101号
疎甲第9号証(書証の束83頁):恩納村指令101号

このほかの杜撰の具体

  • 証拠の写し違い:承認の条件4項の原文「仲泊区の意見書の内容に配慮すること。」を「仲泊地区」と引用し、証拠説明書(4)では「沖泊地区」と書きました。保全異議の事件番号を「(ヨ)第52680号」と誤記しました。
  • 土地の評価:自社の土地の評価「悪くても3億5,500万円」(2025年6月30日に熊谷・新井両弁護士へ送付・疎乙第30号証)を保全手続で「推測」として退け、がれきを置いたX開発社に2億4,000万円で売りました。
  • 仮差押えの順番:沖縄リアルター株式会社に対する債権の仮差押えを自ら取り下げた翌日(2026年6月17日)に、当社の関係者(個人)の資産の仮差押えを申し立てました(疎甲第26号証)。
  • 銀行の書面の扱い:疎甲第14号証の1〜3 は、銀行の書面ではなく、債権者の担当者が印刷した「作成中」「承認待」の帳票であるのに、作成者を「株式会社三井住友銀行」としています。
  • 下書きの提出:疎甲第3号証は「DRAFT」の案で、交付し熊谷弁護士がリーガルチェックを済ませた版(疎乙第4号証の1)ではありません。
  • 保全の必要性の主語:「債権者には…みるべき資産はない」と書きましたが、債権者自身が出した通帳(疎甲第7号証)の残高は8億円から12億円台です。

Timeline

経過

古い順。日付は、資料・適時開示・期日の記録にあるもの。経過は、これからも書き足す。

  1. 沖縄リアルター株式会社とトライアイズが、恩納村のコンドミニアムの建設予定地の売買契約を結びました。

  2. 建設予定地の工事の発注先を選ぶ競争入札(相見積り)で、〔X開発社〕は発注先に選ばれませんでした(同社の代表者は2025年3月19日に辞退を伝え、2025年3月末に別の建設会社に決まった)。

  3. 建設予定地に解体ガラが置かれました。当社側の担当者が撮影し、〔X開発社〕に撤去を求めました。

  4. トライアイズの取締役会資料が「当社からの一方的な契約解除はできない」とし、遅延の原因を「〔X開発社〕のいやがらせが遅延の主要因」と書きました。

  5. トライアイズが、当社へ請負契約の解除と請負代金の返還を通知し、特別損失の計上を適時開示しました。

    適時開示「特別損失の計上に関するお知らせ」(PDF)

  6. トライアイズの代表取締役社長が、東郷薫氏から岩尾俊兵氏に代わりました。

    適時開示「代表取締役の異動に関するお知らせ」(PDF)

  7. トライアイズが、本件の土地を〔X開発社〕に2億4000万円で売る契約を結びました。

  8. トライアイズが、当社の関係者(個人)の不動産の仮差押えを東京地方裁判所に申し立てました(令和8年(ヨ)第1799号)。請求の額は3億2000万円。

  9. ・

    トライアイズが訂正申立書を出し、当社への請負代金と〔X開発社〕への委託料を損害から外して、請求の額を1億7078万円に減らしました。

  10. 東京地方裁判所が仮差押えを決定しました。対象は当社の関係者(個人)の資産で、合計7億円。当社の財産への差押え・仮差押えはありません。

  11. 当社の関係者(個人)が保全異議を申し立てました(令和8年(モ)第52680号)。

  12. トライアイズが、沖縄リアルター株式会社・当社・当社の関係者(個人)を被告として、請負代金の返還等を求める訴えを東京地方裁判所に起こしました(令和8年(ワ)第108120号)。トライアイズは2026年8月17日の適時開示「訴訟の提起に関するお知らせ」でこれを公表しました。

    適時開示「訴訟の提起に関するお知らせ」(PDF)

  13. 保全異議の第1回審尋。トライアイズは適時開示「株主・投資家の皆様からのお問い合わせについてのご回答(2026年8月)」で、「実際に、警察・検察等の捜査機関の協力や調査会社などのネットワークを駆使して調査を進めており、今回の訴訟に関係する財産調査、これに基づく仮差押えの実行もこれらのネットワークによって実現されております。」と公表しました。

    適時開示「株主・投資家の皆様からのお問い合わせについてのご回答(2026年8月)」(PDF)

  14. 岩尾俊兵氏が、X に4本を投稿しました(17:21・18:49・19:00・19:03)。

    発端となった投稿の原文

  15. 当社の取引先が、岩尾氏の投稿を理由に挙げて、2026年8月20日に結んだ契約4件をすべて解除しました。

  16. 新宿警察署が、当社による岩尾俊兵氏への刑事告訴を受理しました。

  17. 保全異議の第2回審尋。

  18. トライアイズが、第3回審尋の前日に、〔X開発社〕の代表者の陳述書(疎甲第31号証)を FAX で出しました。

  19. 保全異議の第3回審尋。終結せず続行となり、次回(第4回審尋)は2026年12月7日。

  20. 当社が、トライアイズおよび岩尾俊兵氏に対し、合計21億6,000万円の損害賠償請求の訴えを東京地方裁判所に提起しました。仮差押えを受けた当社の関係者(個人)が、熊谷貴之・新井俊太朗の両弁護士への懲戒請求をおこないました。当社が、この特設ページで公表しました。

    声明の全文

Materials

資料

保全手続の記録は、保全異議の決定の後に、相手方の主張と証拠を含めて全面公開します。

なお、本件に関しては資料の量が膨大な為、準備でき次第アップデートして参ります。PRタイムスでの周知はなるべく行ってまいりますが、当方のX、またはHPのみでのアップデートとなる場合もございます。

To PR TIMES

PR TIMES への申し入れ

平素より、事実を広く伝えるためのプラットフォームとして利用させていただいていることに感謝しております。そのうえで、本件について申し上げます。

2026年9月4日19時38分、PR TIMES は当社に対し、同日15時46分に配信した当社の記事を取り下げる旨を連絡しました。その理由は、他社批判・誹謗中傷に関する掲載基準に照らした判断であり、当社の記事の内容が虚偽または不法であるとするものではありませんでした。PR TIMES は、その判断が当社の主張の真実性を否定するものではないことも、当社に伝えています。

一方、株式会社トライアイズ代表者の岩尾俊兵氏は、PR TIMES から当社への上記の連絡の38分前である同日19時00分、自身のXに次のとおり投稿しました。

「内容が虚偽かつ不法なものでしたので記事が削除されました。威力業務妨害罪かつ名誉毀損罪の内容ですから、Xでご投稿・拡散なさった方もお手数ですが削除をお願い申し上げます。」

PR TIMES が当社に示した理由と、岩尾氏が自身のXに記載した理由は、一致していません。

PR TIMES が当社に示した理由と、岩尾氏が自身のXに記載した理由の対比
PR TIMES が当社に示した理由岩尾氏が自身のXに記載した理由
取り下げの理由他社批判・誹謗中傷に関する掲載基準に照らした判断内容が虚偽かつ不法なものであったこと
内容の真偽の評価当社の記事の内容が虚偽または不法であるとするものではない(真実性を否定するものではないと当社に伝えています)内容が虚偽かつ不法であるとする
時刻2026年9月4日19時38分(当社への連絡)2026年9月4日19時00分(連絡の38分前)

岩尾氏の同日の一連の投稿のうち7本は、同日19時03分から19時08分までの約5分の間にまとめて削除されています。削除された7本は、削除の前に計測できた分だけで1万5,601回表示されていました。ご自分のフォロワーが一通り読んだタイミングで削除するという意図があった可能性も考慮し、当社は、これらの投稿と削除の記録を保全しています。

当社の記事が取り下げられた事実は、岩尾氏の投稿の裏づけとして用いられました。係争の一方の当事者からの申し出によって記事が取り下げられると、その取り下げ自体が、相手方の主張を補強する材料として使われます。事実を伝えるプレスリリースの媒体として、中立な立場でのご判断をお願いする次第です。

Public interest

本件の公益性・公共性・真実性

本件は、上場企業およびその代表者の言動に対する疑義であることが公共性・公益性を担保し、真実性は訴訟資料をそのまま開示することにより担保されています。この点を弁護士と確認できていることを明示しておきます。

株式会社WISE PROPERTIES

公益性

上場企業の一般的信用を背景とした不当な資産保全の再発防止を目的とします。私的な報復を目的とするものではなく、同じような被害を受ける者を増やさないための公表です。

公共性

本件は、東京証券取引所に上場するトライアイズとその経営トップである岩尾俊兵氏が、事業上の取引の相手方である当社について事実と異なる内容を公表し、訴えまで起こした事柄であり、岩尾氏の経営トップとしての資質と言動に関わります。上場企業の経営トップの資質・言動は、企業の統治能力、株価およびガバナンスに直結します。

真実性

次の客観的事実と、これを裏付ける資料に基づきます。

  • 刑事告訴状が、2026年9月11日、新宿警察署に受理されたこと(刑事告訴状)。
  • 2026年10月30日、21億6,000万円の損害賠償請求の訴えを、東京地方裁判所に提起したこと。
  • 熊谷貴之・新井俊太朗の両弁護士に対し、弁護士法56条1項の「信用を害し」「品位を失うべき非行」を理由として懲戒請求をおこなったこと。杜撰な証拠管理の具体は杜撰な証拠管理のとおりです。

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