2026年11月1日時点 株式会社WISE PROPERTIES
記者向けの資料
株式会社WISE PROPERTIES(以下「当社」)は、2026年10月30日、株式会社トライアイズ(東京証券取引所スタンダード市場・証券コード4840)および同社代表取締役社長の岩尾俊兵氏に対し、合計21億6,000万円の損害賠償請求の訴えを東京地方裁判所に提起しました。当社による岩尾氏への刑事告訴は、2026年9月11日、新宿警察署に受理されています。
この頁は、報道機関の方に向けて、当事者・事件・経過の要約と、このサイトに掲載している資料の場所を1枚にまとめたものです。取材のお申込みは、メール(i-tokyo+wp@contact-gr.com)と LINE(「取材のお申込み」の節の QR コード)で受け付けます。
Summary
事実の要約
当事者
- 株式会社トライアイズは、東京証券取引所スタンダード市場に上場する会社です(証券コード4840)。代表取締役社長は岩尾俊兵氏です(2026年3月26日に東郷薫氏から交代)。仮差押えの申立ての代理人は、熊谷貴之弁護士・新井俊太朗弁護士(第二東京弁護士会所属)です。
- 株式会社WISE PROPERTIES(当社)は、非上場の会社です。代表取締役は與座有璃です。
- 上田公太氏は、当社の関係者(個人)です。トライアイズから、個人の不動産の仮差押えを受けています。
事件
- 仮差押えの事件は、東京地方裁判所の令和8年(ヨ)第1799号です。トライアイズが2026年6月17日に申し立て、2026年6月26日に決定されました。対象は上田公太氏の不動産(約7億円分)です。当社の財産への差押え・仮差押えはありません。
- 保全異議の事件は、東京地方裁判所の令和8年(モ)第52680号です。上田公太氏が2026年7月21日に申し立てました。これまでの審尋は、2026年8月27日(第1回)・2026年9月30日(第2回)・2026年10月29日(第3回)です。当社は、この仮差押えを不当な保全であると主張しており、保全異議で審理中です。
- トライアイズの訴えは、東京地方裁判所の令和8年(ワ)第108120号です。トライアイズが2026年8月14日、沖縄リアルター株式会社・当社・上田公太氏を被告として、請負代金の返還等を求めて起こしました。判決は出ていません。
- 当社の訴えは、当社が2026年10月30日に東京地方裁判所に起こしたものです。トライアイズおよび岩尾俊兵氏に対し、合計21億6,000万円の損害賠償を求めています。21億6,000万円は当社の請求の額であり、裁判所が認めた額ではありません。
- 刑事告訴は、当社が岩尾俊兵氏を告訴したもので、2026年9月11日に新宿警察署が受理しました。罪名は偽計業務妨害罪(刑法233条)等です。新宿警察署は、書類送検(検察官への書類と証拠物の送付)まで行う旨を明言しています。告訴の受理・書類送検は、起訴や有罪の確定とは異なります。
- 懲戒請求は、上田公太氏が2026年10月30日、熊谷貴之弁護士・新井俊太朗弁護士について、第二東京弁護士会におこなったものです。懲戒請求書の提出は、懲戒処分の決定ではありません。
経過(古い順)
- 2026年8月17日 トライアイズが、適時開示「訴訟の提起に関するお知らせ」で、2026年8月14日に東京地方裁判所に起こした訴え(被告は沖縄リアルター株式会社・当社・上田公太氏)を公表しました。
- 2026年8月27日 トライアイズが、適時開示「株主・投資家の皆様からのお問い合わせについてのご回答(2026年8月)」で、「実際に、警察・検察等の捜査機関の協力や調査会社などのネットワークを駆使して調査を進めており、今回の訴訟に関係する財産調査、これに基づく仮差押えの実行もこれらのネットワークによって実現されております。」と公表しました。
- 2026年9月4日 15時46分 当社が PR TIMES で記事を配信しました。
- 2026年9月4日 17時21分19秒 岩尾俊兵氏が X に「開示の通り相手方の財産を差押えしているため、破れかぶれで相手方は自ら悪い事をしたと自白なさったのだと思います。」と書きました。この投稿は削除されています。トライアイズ社による当社の財産に対する差押え・仮差押えは、少なくとも投稿以前に存在しません。
- 2026年9月4日 19時00分40秒 岩尾俊兵氏が X に「内容が虚偽かつ不法なものでしたので記事が削除されました。」と書きました。
- 2026年9月4日 19時03分22秒 岩尾俊兵氏が X に「警察関係者からも今回は相手方の逮捕まで行けそうと太鼓判を押されたましたので、不法行為の証拠を引き続き収集してまいります。」(「押されたました」は原文のまま)と書きました。この投稿は削除されています。
- 2026年9月4日 19時38分51秒 PR TIMES から当社に、記事を取り下げる旨の連絡が届きました。理由は掲載基準に照らした判断であり、記事の内容が虚偽または不法であるとするものではありませんでした。
- 2026年9月11日 新宿警察署が、当社による岩尾俊兵氏への刑事告訴を受理しました。
- 2026年10月29日 保全異議の第3回審尋が開かれました。審理は続いています。
- 2026年10月30日 当社が、トライアイズおよび岩尾俊兵氏に対する合計21億6,000万円の損害賠償請求の訴えを東京地方裁判所に起こしました。上田公太氏が、熊谷貴之弁護士・新井俊太朗弁護士について、第二東京弁護士会に懲戒請求をおこないました。当社は、このサイトと PR TIMES(13時54分48秒に配信)で公表しました。
- 2026年10月30日 17時32分16秒 PR TIMES の記事が表示されなくなりました。当社の30秒ごとの監視の記録では、17時31分45秒までは表示でき、17時32分16秒からは表示されません。
- 2026年10月30日 18時10分38秒 PR TIMES から当社に、記事の掲載を取り下げた旨の通知が届きました。通知は「お受付できるのは、あくまで「客観的・中立的な提訴の事実関係のみ」を簡潔に公表する場合に限られます」と書いています。通知に、記事の内容が虚偽であるとの記載はありません。
- 2026年10月30日 18時36分54秒 岩尾俊兵氏が X に「我々に対する名誉毀損的・業務妨害的なPR TIMESの記事が削除されました。元記事が消されておりますため、引用・拡散した方も削除のほどお願い申し上げます。株主の皆さまにはご心配をおかけしましたが、我々は何ヶ月も警察と連携していますのでご安心下さい。」と書きました。
- 2026年10月30日 19時07分29秒 上の投稿が、X の編集機能で書き換えられました。書き換えた後の文は「我々に対する名誉毀損的・業務妨害的なPR TIMESの記事が運営により非公開にされました。元記事が見れない状態になっておりますため、引用・拡散した方も削除のほどお願い申し上げます。株主の皆さまにはご心配をおかけしましたが、我々は何ヶ月も警察と連携していますのでご安心下さい。」です。
Materials
資料の目次
- 記者向けの1枚(PDF・2頁)
- 声明(全文)(2026年10月30日に公表した声明の全文です)
- 声明の印刷用(A4)
- PR TIMES 配信分の全文(控え)(2026年10月30日に配信し、取り下げられた記事の控えです)
- 刑事告訴状(2026年9月11日に新宿警察署へ提出し、受理された版。公表用に一部を伏せた写し。PDF・7頁)
- 証拠資料集(2026年9月11日に刑事告訴状とともに提出。公表用に一部を伏せた写し。PDF・11頁)
- 刑事告訴状と証拠資料集の節(2026年9月26日に新宿警察署へ出した、岩尾俊兵氏の X 投稿の時系列(PDF)もこの節にあります)
- 2度の取り下げと、同じ形の繰り返し(2026年9月4日と2026年10月30日の取り下げと、岩尾俊兵氏の投稿の原文と時刻)
- 2026年9月4日と2026年10月30日の対照
- X の編集機能による書き換え(2026年10月30日18時36分54秒の投稿の2つの版)
- PR TIMES が実際に述べたことと、取り下げの理由の通知
- 「手元にはなく」と述べた書類と、疎甲第9号証・第10号証(答弁書(2026年8月13日)と疎甲第9号証・第10号証の該当頁を、公表用に一部を伏せた写しで掲載しています)
- 調査会社への依頼と、非弁の疑い(岩尾俊兵氏のショートメッセージと電話での発言、適時開示の記載。調査会社の社名と担当者の名は伏せています)
- 開発承認を承継できなかった理由について、正反対のことを述べる2通の陳述書(疎甲第20号証と疎甲第31号証などを、公表用に一部を伏せた写しで掲載しています)
- 行った手続の現在地(民事・刑事・懲戒・保全)
- 岩尾俊兵氏の投稿の一覧(2026年9月4日以降。削除された投稿を含みます)
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