Press release

PR TIMES 配信分の全文(控え)

本ページは、当社が 2026年10月30日に PR TIMES で配信したプレスリリースの全文の控えです。

配信元:https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000012.000056923.html(2026年10月30日 取得)

配信元で削除された場合にも読めるよう、当社の特設ページに本文を保存しています。体裁は当社のページのものです。

株式会社トライアイズおよび同代表者岩尾俊兵氏に対する21億6000万円の損害賠償請求訴訟の提起、岩尾氏本人に対する刑事告訴状の受理、ならびに代理人弁護士2名への懲戒請求の事実につきまして

2026年10月30日 株式会社WISE PROPERTIES

・株式会社WISE PROPERTIES(文中では当社と呼ぶことがある)は公益性、公共性、真実性に鑑み、表記事実を速やかに開示し、関連資料の準備、個人情報チェック、リーガルチェックが整い次第、順次公表して参ります。
・当社の開示方針:当方の主張、証拠だけではなく、相手方の主張および証拠もすべて開示し、衆目に判断していただくことを強く希望する。

・本件に関する取材について

本件は、上場企業とその代表者に関わる公益性の高い事柄であるため、報道機関からの取材を大いに歓迎致します。取材のお申込みは、末尾の問い合わせ先の電子メールまたは LINE にてお願いします。

・本リリースが配信先で削除される場合にも備え、詳細と資料は当社の特設ページを参照されたい。
https://wise-properties-notice.netlify.app



【総額21億6000万円の民亊訴訟提起】

株式会社WISE PROPERTIES(以下「当社」)は、本日、株式会社トライアイズ(東証スタンダード 証券コード4840以下「トライアイズ社」)および同代表者岩尾俊兵氏に対し、合計21億6,000万円の損害賠償請求の民事訴訟を、東京地方裁判所に提起しました。(大半が積極損害)


【受理済み刑事告訴状の内容】

株式会社WISE PROPERTIESは株式会社トライアイズ代表者岩尾俊兵氏に対し刑事告訴を行い、2026年9月11日、新宿警察署刑事課にて受理され、警察、検察による捜査が開始されている。刑事告訴状の罪名は、偽計業務妨害罪(刑法233条)等である。(本リリースは当該刑事告訴における岩尾容疑者の違法行為の事実を認定するものではない。容疑者は正式には被疑者)

・書類送検

新宿警察署は、書類送検まで行う旨を明言している。

・刑事告訴状と証拠資料集

警察受理済みの刑事告訴状と証拠資料集は、当社の特設ページを参照されたい。

刑事告訴状:https://wise-properties-notice.netlify.app を参照ください
証拠資料集:https://wise-properties-notice.netlify.app を参照ください

【代理人弁護士2名への懲戒請求】

トライアイズ社の代理人弁護士2名について、第二東京弁護士会に懲戒請求をおこなった。懲戒請求理由は、杜撰に管理された証拠によって、上場企業の信用を背景に一個人の資産を仮差押えしたことが、弁護士法56条1項の「信用を害し」「品位を失うべき非行」に当たることである。

・懲戒請求の理由とした杜撰な証拠管理

懲戒請求の理由とした杜撰な証拠管理の具体は、次のとおりである。

◆トライアイズ社が上田公太氏個人の資産の「仮差押(差押とは明確に異なる仮の法的措置)」を行った際、トライアイズ社は、答弁書(2026年8月13日)4頁で「なお、債務者が提出した乙第4号証の1については債権者の手元にはなく」と書いた。乙第4号証の1 は、代理人弁護士自身がリーガルチェックを行い、当社側がトライアイズ社に交付した版の提案書である(疎乙第4号証の1・2)。

※開発計画の承認書類についても、トライアイズ社自身が出した疎甲第9号証(書証の束の82・83頁:恩納村の通知「恩企第176号」(2024年5月17日)と「指令101号」)と疎甲第10号証(同66・67頁:「指令101号」(2019年11月29日)と仲泊区長の承諾書(2024年4月26日))に綴じられている。

◆第2回審尋(2026年9月30日)で、代理人弁護士は、これらの承認の書類についての裁判官からの質問に対し、「持っているかどうか分からない」旨を述べた。

※第2回審尋(2026年9月30日)で、代理人弁護士は、自らがリーガルチェックを行った開発計画の承認の書類について、表紙しか見たことがない旨を述べた。

◆請求の額を、申立てから5日で大幅に変更。仮差押えの決定は2026年6月26日である。

◆その他の指摘事項

・申立書と訂正申立書は、保全の必要性を述べる要の一文で、債務者と書くべき所を債権者と書いている。訂正申立書を出した後も、この誤りは直っていない。

・当時の代表取締役の陳述書(疎甲第20号証)は、工事請負契約書として疎甲第5号証・第6号証を引いている。疎甲第5号証は土地の売買契約書、疎甲第6号証は土地の登記事項証明書である。

・第3回審尋(2026年10月29日 午前)の前日の2026年10月28日 夕刻、建設予定地の工事の発注先を選ぶ競争入札での選定から外れた会社(後に建設予定地にガレキをばら撒くを皮切りに複数の業務妨害を行い、トライアイズ社自身が取締役会で取引先として適当でないと説明していた会社(X開発、仮)の代表者の陳述書(疎甲第31号証)を本件の証拠として FAX で提出。

当該ガレキを撒いた会社代表の陳述書が債権者により証拠として提出されている。
当該ガレキを撒いた会社代表の陳述書が債権者により証拠として提出されている。

・トライアイズ社は、この会社に建設予定地を売る契約(2026年5月26日・売買代金2億4,000万円・疎甲第19号証)を結び、その売却予定額を損害の計算に使っている。この契約は、手付金1,000万円を契約の時に払い、残代金2億3,000万円の支払日を2027年5月31日とし、引渡しを売買代金の全額を受け取った日とする形であり、不動産取引としては一般的とは言えない外形となっている。(当該契約書もリーガルチェック後に公開するので、専門性のある方にぜひ確認していただきたい。)

・上場企業の信用を背景に杜撰な証拠管理及び証拠内容とともに、一個人の資産を仮差押えする手続を行った事実全般(上記を含むがそれに限らない)。

【本件の経緯】

以下の特設ページを参照されたい。

https://wise-properties-notice.netlify.app

2026年8月14日、トライアイズ社は、沖縄リアルター株式会社・当社・当社の関係者(一個人、上田公太氏)を被告として、東京地方裁判所に訴えを提起した(2026年8月17日の適時開示でトライアイズ社公表)。

2026年9月4日 15時46分、当社は PR TIMES で記事を配信した。岩尾氏は2026年9月4日17時13分57秒、自身のX(旧Twitter)で、この記事を取り上げた。その約8分後の2026年9月4日17時21分19秒、岩尾氏は、同じ流れの引用投稿で「開示の通り相手方の財産を差押えしているため」と書いた。この流れで「相手方」は、記事を配信した当社WISE PROPERTIESを指すことは刑事告訴の際の警察の判断と一致する。岩尾氏は2026年9月6日にも、当社の記事を共有した人への返信で、当社の名を挙げて記事の削除を求めている。トライアイズ社からのWISE PROPERTIES社の財産に対する差押え・仮差押えは、少なくとも投稿以前に存在せず、この投稿は事実と異なる。

※なお、仮差押えと差押はその意味合い、難易度、通常必要な証明にかかる時間や難易度の点で、全く別の法的措置である点は後述する。

一連のX投稿の流れで、岩尾氏の投稿を概ね1万人程度が閲覧した段階で岩尾氏は7本の投稿を削除した、削除の前に計測できた分だけで1万5,601回表示され、X の外の掲示板・note・検索エンジンの索引・通称で言うところの魚拓サイト等に広がっている点も確認済みであり、現在も確認が可能である。

岩尾氏は2026年9月4日19時00分40秒、当社のプレスリリースについて「内容が虚偽かつ不法なものでしたので記事が削除されました。」と投稿し、2026年9月4日19時03分22秒の投稿で、警察関係者から相手方の逮捕まで見込めると言われた旨を書いた。PR TIMES が2026年9月4日19時38分に当社に示した取り下げの理由は、他社批判・誹謗中傷に関する掲載基準に照らした判断であり、内容が虚偽・不法であるとはしていない。PR TIMES は2026年9月7日の書面回答で、「弊社は本件リリースの記載内容につきまして「虚偽である」または「違法(不法)である」という判定を行った事実はございません。」と明記している。岩尾氏の2026年9月4日19時00分40秒の投稿は、この点で事実と異なる。投稿の原文は、当社特設ページの「発端となった投稿」に掲載している。

本件時系列(詳しくは特設サイトを参照されたい)

https://wise-properties-notice.netlify.app

仮差押えと差押えの違い(詳しくは特設サイトを参照されたい)

https://wise-properties-notice.netlify.app

岩尾氏の投稿は、当社の財産を「差押えしている」と明示した。仮差押えと差押えは、全く次元の違う措置である。

当社と関係者個人は別の主体であり、個人への仮差押えを当社の財産への差押えと置き換えることはできない。さらに仮差押えは「将来の強制執行に備える保全の仮の手続」であり、「判決確定等の債務名義を前提とする強制執行としての差押え」とは、手続の法的段階(裁判であれば最初期に行われるのが「仮差押え」、控訴判決等を含めた最終的な裁判所判決の後にのみ認められるのが「差押え」)も法的意味も認められるハードルの高さも天地ほど異なる。

仮差押えは、債権者の言い分と疎明の資料だけで、概ね1週間から1カ月程度で認められるものである。最終判決等による確定債務を必要とする差押えと異なり、申立人の疎明のみで足りる債務者の反論を聞く機会を設けずに決まる仮の処分であり、本件の仮差押えも、申し立てから1週間程度で認められている。(2026年6月17日に申し立てられ、9日後の2026年6月26日に「仮差押え」が決定)繰り返しとなるが対象は当社の関係者(一個人)の資産であり、当社の財産ではない。

差押えは、裁判の場合は通常1年以上、場合によっては3年程度にわたる双方の証拠や主張を元に確定判決等を経た債務名義によるものであり、多くの契約書の解除事由に該当する法的に重大な措置である(仮差押えが解除事由に入っているケースは非常に少ないのとは対照的である)。

繰り返しとなるが当社WISE PROPERTIESの財産に対するトライアイズ社からの差押えはおろか、仮差押えも、少なくとも投稿以前に存在しない。


【上田公太氏について】 

本件で仮差押えを受けた当社の関係者(個人)は、上田公太氏である。上田公太氏は、JPモルガン、モルガン・スタンレーほかの金融機関で要職を歴任し、投資銀行における最高位の職位であるマネージング・ディレクター(Managing Director)および執行役員を務めた。

【資料の開示】

本件については、リーガルチェックが終了した順に適宜適切なタイミングで、すべての元資料を未加工の状態で開示していく。当方の主張だけではなく、相手方の主張および証拠もすべて開示し、衆目に判断していただくことを強く希望する。

※本リリースが配信先で削除される場合に備え、詳細と資料は当社の特設ページに掲載している。
https://wise-properties-notice.netlify.app

・なお、本件に関しては資料の量が膨大な為、リーガルチェックを含む準備がでた資料の順に適宜アップデートして参ります。

・PRタイムスでの周知はなるべく行ってまいりますが、当方のX、またはHPのみでのアップデートとなる場合もございます。

X:https://x.com/yoshikiyam70221

本件特設サイト:https://wise-properties-notice.netlify.app

当社HP:https://info-wp.com/

【本件に関する取材について】

本件は、上場企業とその代表者に関わる公益性の高い事柄であるため、報道機関からの取材を大いに歓迎致します。取材のお申込みは、末尾の問い合わせ先の電子メールまたは LINE にてお願いします。

【本リリースの公益性・公共性・真実性について】

本件は、上場企業およびその代表者の言動に対する疑義であることが公共性・公益性を担保し、真実性は訴訟資料をそのまま開示することにより担保されている。この点を弁護士と確認済みであることを明示しておく。

・公益性:上場企業の一般的信用を背景とした不当な資産保全の再発防止を目的とする。私的な目的ではなく、同じような被害を受ける者を増やさないための公表である。

・公共性:本件は、東京証券取引所に上場するトライアイズ社とその経営トップである岩尾俊兵氏が、事業上の取引の相手方である当社について事実と異なる内容を公表し、訴えを起こした事案であり、岩尾氏の社会的公器の一部である上場企業の経営トップとしての資質と言動に関わる。上場企業の経営トップの資質・言動は、企業の統治能力、企業価値、ガバナンス及び関係するすべての法人、個人に直結する。

・真実性:本リリースには、証拠や法令で裏付けられる事実だけを記載し、証拠で示せない事柄は記載していない。本リリースが述べる事実は、次の客観的事実と、これを裏付ける資料に基づく。

・刑事告訴状(偽計業務妨害罪・刑法233条)が、2026年9月11日、新宿警察署に受理され、警察、検察による捜査が開始されている事実。

・2026年10月30日、21億6,000万円の損害賠償請求の訴えを、東京地方裁判所に提起した事実。

・トライアイズ社の代理人弁護士2名に対し、懲戒請求をおこなった事実。

【本リリースの内容と文責】

本リリースの内容は、すべて訴訟資料、公的機関が受理した事実その他の信頼できる資料に基づいて記載している。

本リリースが転載・引用された場合も、本リリースから転載・引用された内容の文責は、株式会社WISE PROPERTIESが負う。本リリースの内容に関するご意見・お問い合わせは、転載先の媒体ではなく、当社(下記の問い合わせ先)にお寄せいただきたい。

PR TIMES の 2026年9月7日の回答

PR TIMES は 2026年9月7日の書面回答で、訴訟を行った事実をプレスリリースに明記する場合は掲載基準に基づき別途判断を行うことが可能である旨を回答している。原文は次のとおりである。

「もし訴訟を行った旨の事実があり、その旨をプレスリリースにご明記いただける場合、貴社の訴訟に関する取り組みのプレスリリースとして、コンテンツ掲載基準に基づき別途判断をおこなうことは可能です。」

PR TIMES社 への申し入れ

平素より、事実を広く伝えるためのプラットフォームとして利用させていただいていることに感謝しております。そのうえで、本件について申し上げます。

2026年9月4日19時38分、PR TIMES社 は当社に対し、同日15時46分に配信した当社の記事を取り下げる旨を連絡しました。その理由は、掲載基準に照らした判断であり、当社の記事の内容が虚偽または不法であるとするものではありませんでした。PR TIMES は、その判断が当社の主張の真実性を否定するものではないことも、当社に伝えています。

一方、株式会社トライアイズ代表者の岩尾俊兵氏は、PR TIMES から当社への上記の連絡の38分前である同日19時00分、自身のXに次のとおり投稿しました。

「内容が虚偽かつ不法なものでしたので記事が削除されました。威力業務妨害罪かつ名誉毀損罪の内容ですから、Xでご投稿・拡散なさった方もお手数ですが削除をお願い申し上げます。」

PR TIMES が当社に示した理由と、岩尾氏が自身のXに記載した理由は一致していない。

岩尾氏の同日の一連の投稿のうち7本は、同日19時03分から19時08分までの約5分の間にまとめて削除されています。削除された7本は、削除の前に計測できた分だけで1万5,601回表示されていました。ご自分のフォロワーが一通り読んだタイミングで削除するという意図があった可能性も考慮し、当社は、これらの投稿と削除の記録を全て保全しています。

当社の記事が取り下げられた事実は、岩尾氏の投稿の「WISE PROPERTIES社の不法性、虚偽性の裏づけ」として用いられました。係争の一方の当事者からの申し出によって記事が取り下げられると、その取り下げ自体が、相手方の主張を補強する材料として使われます。事実を伝えるプレスリリースの媒体として、中立な立場でのご判断をお願いする次第です。仮に削除される場合にも予めその旨のご連絡を頂きたく存じます。

【PR TIMES の利用規約・コンテンツ基準との関係】

本リリースは、PR TIMES の利用規約(PR TIMES基本規約・PR TIMES企業規約)およびPR TIMESコンテンツ基準に照らして作成しており、これらに反する内容を含まない。本リリースの主題は、裁判所への訴えの提起、警察署による告訴の受理、弁護士会への懲戒請求という、公的機関が受理し、客観的に確認できる事実である。当社とトライアイズ社が係争の当事者であることも、本文に明記した。第三者の通話・メッセージの記録や、第三者が権利を持つ画像・文章の、本リリースへの掲載はない。

【本件に関するお問い合わせ先】

株式会社WISE PROPERTIES

メール i-tokyo+wp@contact-gr.com
LINE https://line.me/ti/p/KoI5NgpHvn

本件特設ページ https://wise-properties-notice.netlify.app

配信された状態の記録

2026年10月30日に当社が取得した、配信元のページの画面の写しです。画像の上の帯に、URL・投稿日時・取得したパソコンの時刻(日本時間)を焼き込んであります。

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